得た募金に対して税金や贈与税はかかるのでしょうか。また確定申告の際の寄付金控除につていご説明します。
募金や贈与に税金はかかるのか?
天災や病気など様々な事情により莫大な費用が必要になるケースもあるでしょう。そういった人たちに対して手を差し伸べてくれる人も多いので、場合によっては想定以上の金額が入ってくることもあるようです。ただ子供の治療を行う目的などで募金活動がなされていることが多いので、自分の元に直接入ってきて収入を得られるということではありません。
現代社会の構造上こういった募金に頼らざるを得ないという状況がありますし、そういった人たちに対して手を差し伸べることが善だとする風潮があることも事実でしょう。
募金を得ることができた際に気になるのが税金についてはではないでしょうか。例えば自らの子供の高額な治療のために莫大な募金を集めた場合、それらの集められたお金は手術費用などの治療代金に充てられることになりますが、寄付金は消費税の課税対象とはならないようです。
寄付と贈与というのは異なりますが、贈与についても個人が行うのか、法人が行うか等によっても、贈与税を支払う必要があるないかなどが異なるようです。日本の税金に関する法律には様々なルールがあるようですが、例えば個人から個人へ贈与が行われる場合では、1人につき110万円までの寄付に対しては非課税といったルールも存在しているようです。ですが、ケースによって様々だと思うので、しっかりと調べて見たほうが良いと思います。
寄付金控除とは
寄付金控除とは、地方自治体や特定の団体に対して寄付を行った場合、それを申告すると所得税や住民税が軽減されるというものです。寄付金控除の中で最も活用されているのは「ふるさと納税」でしょう。ふるさと納税は寄付金控除に分類されています。
ふるさと納税は以前まで確定申告を行わなくてはいけなかったのですが、2015年から条件をクリアしていれば確定申告をしなくても控除が受けられるようになりました。寄付金控除は2000円以上の寄付金額から申告でき、必要書類は寄付した際に交付された受領証があれば可能です。手軽に利用でき、しかもメリットの大きい税金控除が受けられるため、ぜひ寄付金控除を活用してみましょう。
寄付金控除が認められている団体
寄付はどの団体にしても良いというものではありません。対象の団体は決められているので、それに当てはまる団体に寄付するようにしましょう。具体的にはどういった団体で寄付金控除が受けられるのでしょうか。
- 国や地方自治体
- 社会福祉法人
- 認定NPO法人
- 独立行政法人
- 公益社団法人や公益財団法人
- 一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(助成金のための寄付)
- 特定の政治献金
社会福祉法人は、例えば特別養護老人ホームや児童養護施設、障害者支援施設、保育所などの施設の運営やその他の公益事業を担っている法人を指します。
赤い羽根共同募金会は社会福祉法人なので、2000円以上寄付すれば控除が受けられます。認定NPO法人は間違えやすいのですが、認定されているNPO法人でなければ控除は受けられません。公益社団法人・公益財団法人に関しては、例えば日本ユニセフ協会がそれに属しています。
確定申告で控除される金額
では、確定申告で実際に控除されるのかをみていきましょう。
ユニセフ募金
日本ユニセフ協会への寄付金では、「所得控除」と「税額控除」のいずれかから選択出来ます。「税額控除」を選択した方が控除額は大きくなるようです。
【事例:月々3000円の寄付金(年間36000円)の場合】
・(寄付金合計額-2000円)×40%=税額控除額
・(36000円-2000円)×40%=13600円
上記のように13600円の所得税が控除され、確定申告によって還付されます。
出典:https://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_monthly2.html
チャイルド・スポンサーシップ
ユニセフ募金と同様に「税額控除」を選択することができます。
【事例:月々4500円の寄付金(年間54000円)の場合】
・(寄付金合計額-2000円)×40%=税額控除額
・(54000円-2000円)×40%=20800円
上記のように20800円の所得税が控除され、確定申告によって還付されます。
出典:https://www.worldvision.jp/childsponsor/
詳しくは上記のサイトをご覧ください。
ふるさと納税ではワンストップ特例制度を利用すれば確定申告しなくても寄付金控除が受けられますが、それ以外のケースでは、年末調整では寄付金控除は受けられず、確定申告が必要になるので注意してください。
まとめ
寄付金を2000円以上寄付することで所得税を控除することができます。控除を受けるには決められた団体に寄付すること、受領証をもらうことといった気を付けなくてはいけないポイントはありますが、自身にとってお得であり、なおかつ社会貢献も同時に行えるようになっています。まだ寄付金控除を活用していないという方は、ぜひ確定申告前に行ってみてはいかがでしょうか ?